障害年金は年金加入者が病気や怪我によって障害を負ったときに支給される年金ですがうつ等の精神障害でも受給できる場合があることは意外と知られていません。これは本人が積極的に支援機関や主治医に生活が苦しいことを相談するか自分で調べない限り存在を知ることができないことが多いからです。
ではこのいわゆる精神障害年金ですが、身体障害年金と受給要件は変わらず障害の要因となる疾病の初診日に受給する年金に加入していることまた初診日から1年半以上経過していること保険料支払いの要件を満たしていることが受給のための要件となります。
申請は年金事務所や最寄りの役所で申請の為の用紙と診断書を受取それに記入をして(診断書は主治医に依頼)提出することで行います。年金の審査は書類審査のみで医師の診断書がかなり大きな判断材料となります。そしてその結果によって年金の受給の可否、受給の場合は障害の重さによりその等級が判定されます。
なお等級は重症から1級から3級があり1級2級は国民年金厚生年金共にあり一番軽度の3級は厚生年金のみとなります。つまり障害が3級相当となり初診日に厚生年金に加入していない場合は受給されないことになりますので注意が必要です。このように症状や初診日の年金加入状況によっては年金の受給対象になる可能性がありますので、日々の生活を安定させるためにも一度役所や支援機関に相談するのがよいでしょう。
うつ病は立派な社会問題です。なったことがない人には分からないかもしれませんが、なった本人は非常につらく苦しいものです。必要なのは気持ちに整理を付ける休暇ではあるものの、働かなければ食べていくことはできません。食べるためには働かねば・・・これが更にうつ病を悪化させてしまうのです。このような公的扶助制度を利用する事で治療に専念出来るのですが、そのことを知らないために、無理し続けてしまう人も少なくありません。
具体的な申請方法については専門家に相談するのがベターです。きちんとした社会保障制度なので、負い目を感じずに悩んでいる人なら申請してみましょう。まずは社会に復帰することが恩返しになるはずです。