居住用の不動産売却をした場合で、損失が出た場合ですが、その損失額は確定申告をすることで、他の所得金額と通算できるので、給料などの源泉所得税が天引きされている場合には、給与所得と通算できるので還付金を受領できる場合があります。
居住用の不動産に限定されており、売却額から購入費用などの諸経費を差し引いたものが赤字の場合に損益通算ができるのです。
この場合には、売却した翌年の3月15日までに確定申告をすることが要件になっています。
なお、1年で損失が引ききれない場合には翌年に繰り越すことができます。
逆に、不動産売却で譲渡益がある場合ですが、原則は居住用の場合とそうでない場合に取り扱いが異なります。
譲渡益がある場合には、売却した不動産の所有期間に応じて、適用される税率が異なります。
特例として、居住用の不動産が公的機関に収用された場合には、本人の意思に関係なく売却しなければならないことから、特別控除として5000万円が認められているので、ほとんど税金は課税されないことになります。
仮に5000万円を超える譲渡益があっても、税率も低く設定されているなど、課税される場合でも税金が軽減されるようになっています。
土地・家屋を取得した場合には、登録免許税や印紙税と共に不動産取得税というものが課税されます。
この不動産取得税は登記のあるなしに関わらず課税されるもので、土地や家屋を購入した場合や、家屋を建てるなどして不動産を取得した際にかけられる税です。
これは地方税法にもとづく地方税であり、その不動産が所在する都道府県によって課されるものです。ただし、毎年課税される固定資産税とは異なり、取得した際に一度だけ納税するものとなっています。
この納税義務者は、売買や贈与、交換、建築(新築、増築、改築の全て)などによって土地・家屋を取得した人です。
その納税額は、取得した不動産の価格(課税標準額)×税率、として計算されます。ただし、この価格とは売買価格や建築工事費のことではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価・決定された額のことで、新築・増築家屋などを除いて、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格のことを指します。
また、贈与や交換によって土地・家屋を取得した場合も、同様に固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
資産用不動産を売却した場合には、一般的な不動産を売却した場合と同じように序と所得場発生すれば所得税と住民税を支払うことが必要となります。まずこれが注意点だということを知っておく必要があります。もしもし算用不動産を手放したときに損失を発生させたとした場合、このときには所得税と住民税を納めることは必要ありません。
損失が発生すれば通算できるような措置がいろいろあるものなのですが、不動産の場合には不動産のみと損益通算することになりますが、他のものとは通算することができません。例えば、サラリーマンとして働いていれば給与所得が発生するのですが、この給与所得と通算することはできなくなってきているのです。この点ではデメリットはあると考えられます。
資産用不動産を売却して譲渡益が出た場合には、譲渡税を支払うことが必要となります。このときには売った代金に課せられるのではなくて、譲渡益に対して課せられるという点に注意しておかなければなりません。譲渡益は売った代金から買ったときの代金や買ったときにかかった諸費用などを差し引いた金額になります。そして、これに税率をかければ税額を計算することができます。税率については短期所有と長期所有とで異なります。
こういった売却に係る税金や手数料の知識は不動産会社に確認すると良いでしょう。ただし不動産業者にもそれぞれ得意不得意がありますので、売却を依頼する会社選びにも注意が必要です。個人向け住宅の売買を得意とする会社もあれば、収益物件に特化した会社もあります。どちらかと言えば後者の方が少ないようですね。事前に情報収集をしたうえでじっくり検討しましょう。
相続税は被相続人から財産を相続・遺言により取得した場合に生じる税金です。
相続した財産が基礎控除以下であれば課税対象にならず申告する必要はありません。
この基礎控除とは相続される財産が「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」のことで、例えば父が被相続人でその子供3人が相続人である場合、8,000万円までが基礎控除となります。
「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」と説明しましたが、平成27年1月1日から税改正によって基礎控除が縮小され、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に変わりますのでご注意下さい。
被相続人の財産のうち、非課税財産と呼ばれるものがあり、「墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典」「国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産」「生命保険金(一部)」「死亡退職金(一部)」などは課税の対象外となります。
被相続人が生前に財産を減らそうと資産の一部を相続人となる人に贈与していたとしても、この贈与が相続開始の3年前未満である場合は課税の対象となります。
配偶者に引き継がれた財産には、配偶者控除といってゼロになるわけではありませんがあまり税金がかからないようになっています。これは婚姻関係が1日であっても控除を受けることができます。