相続税は被相続人から財産を相続・遺言により取得した場合に生じる税金です。
相続した財産が基礎控除以下であれば課税対象にならず申告する必要はありません。
この基礎控除とは相続される財産が「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」のことで、例えば父が被相続人でその子供3人が相続人である場合、8,000万円までが基礎控除となります。
「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」と説明しましたが、平成27年1月1日から税改正によって基礎控除が縮小され、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に変わりますのでご注意下さい。
被相続人の財産のうち、非課税財産と呼ばれるものがあり、「墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典」「国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産」「生命保険金(一部)」「死亡退職金(一部)」などは課税の対象外となります。
被相続人が生前に財産を減らそうと資産の一部を相続人となる人に贈与していたとしても、この贈与が相続開始の3年前未満である場合は課税の対象となります。
配偶者に引き継がれた財産には、配偶者控除といってゼロになるわけではありませんがあまり税金がかからないようになっています。これは婚姻関係が1日であっても控除を受けることができます。