FP梅沢の法律質問箱

不動産売買にともなう税金

土地・家屋を取得した場合には、登録免許税や印紙税と共に不動産取得税というものが課税されます。
この不動産取得税は登記のあるなしに関わらず課税されるもので、土地や家屋を購入した場合や、家屋を建てるなどして不動産を取得した際にかけられる税です。
これは地方税法にもとづく地方税であり、その不動産が所在する都道府県によって課されるものです。ただし、毎年課税される固定資産税とは異なり、取得した際に一度だけ納税するものとなっています。

この納税義務者は、売買や贈与、交換、建築(新築、増築、改築の全て)などによって土地・家屋を取得した人です。
その納税額は、取得した不動産の価格(課税標準額)×税率、として計算されます。ただし、この価格とは売買価格や建築工事費のことではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価・決定された額のことで、新築・増築家屋などを除いて、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格のことを指します。

また、贈与や交換によって土地・家屋を取得した場合も、同様に固定資産課税台帳に登録されている価格となります。

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