FP梅沢の法律質問箱

不動産売却後の確定申告

居住用の不動産売却をした場合で、損失が出た場合ですが、その損失額は確定申告をすることで、他の所得金額と通算できるので、給料などの源泉所得税が天引きされている場合には、給与所得と通算できるので還付金を受領できる場合があります。
居住用の不動産に限定されており、売却額から購入費用などの諸経費を差し引いたものが赤字の場合に損益通算ができるのです。
この場合には、売却した翌年の3月15日までに確定申告をすることが要件になっています。

なお、1年で損失が引ききれない場合には翌年に繰り越すことができます。
逆に、不動産売却で譲渡益がある場合ですが、原則は居住用の場合とそうでない場合に取り扱いが異なります。
譲渡益がある場合には、売却した不動産の所有期間に応じて、適用される税率が異なります。
特例として、居住用の不動産が公的機関に収用された場合には、本人の意思に関係なく売却しなければならないことから、特別控除として5000万円が認められているので、ほとんど税金は課税されないことになります。
仮に5000万円を超える譲渡益があっても、税率も低く設定されているなど、課税される場合でも税金が軽減されるようになっています。

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