FP梅沢の法律質問箱

投資用不動産の売却と税金

資産用不動産を売却した場合には、一般的な不動産を売却した場合と同じように序と所得場発生すれば所得税と住民税を支払うことが必要となります。まずこれが注意点だということを知っておく必要があります。もしもし算用不動産を手放したときに損失を発生させたとした場合、このときには所得税と住民税を納めることは必要ありません。

損失が発生すれば通算できるような措置がいろいろあるものなのですが、不動産の場合には不動産のみと損益通算することになりますが、他のものとは通算することができません。例えば、サラリーマンとして働いていれば給与所得が発生するのですが、この給与所得と通算することはできなくなってきているのです。この点ではデメリットはあると考えられます。

資産用不動産を売却して譲渡益が出た場合には、譲渡税を支払うことが必要となります。このときには売った代金に課せられるのではなくて、譲渡益に対して課せられるという点に注意しておかなければなりません。譲渡益は売った代金から買ったときの代金や買ったときにかかった諸費用などを差し引いた金額になります。そして、これに税率をかければ税額を計算することができます。税率については短期所有と長期所有とで異なります。

こういった売却に係る税金や手数料の知識は不動産会社に確認すると良いでしょう。ただし不動産業者にもそれぞれ得意不得意がありますので、売却を依頼する会社選びにも注意が必要です。個人向け住宅の売買を得意とする会社もあれば、収益物件に特化した会社もあります。どちらかと言えば後者の方が少ないようですね。事前に情報収集をしたうえでじっくり検討しましょう。

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